「子育て応援特別手当」

今話題の「定額給付金」とは別に、子育て世帯には「子育て応援特別手当」というのがある。私はいつも読ませてもらっているブログ「windy's note」で何度か取り上げられているので、知っていたのだが、マスコミでは給付金では大騒ぎしているけど、こちらの特別手当の話はほとんど聞かない(なぜだ?)。
  子育て応援特別手当Q&A追加と申請書イメージ: windy's note
  子育て応援特別手当、もらえる?もらえない?: windy's note

「子育て応援特別手当」と名がつくと、子育て世帯に特別にお金が出るような感じだが、かなり限定的である。それは、支給対象が、

平成20年度において小学校就学前3年間に属する子、すなわち、平成14年4月2日から平成17年4月1日までの間の生まれ(平成20年3月末において3〜5歳の子)であって、第2子以降である児童(170万人程度)

とされているから。まず基本的に2人以上兄弟がいる世帯でなければならず、しかも、第2子が上記の間に入っている必要がある。詳しくは、厚生労働省:子育て応援特別手当にあるので、チェックを。

我が家を考えてみると、第1子は該当期間に入っているものの、第2子ではないため、支給対象外。第2子がこの期間に入っていなければならない理由は、厚生労働省にいわせれば、

問7 子育て応援特別手当の支給対象となる子を小学校就学前3年間の子に限定した理由は何ですか。
(答)
今般の子育て応援特別手当については
・ 一般に、就労家庭か否かに関わらず、保育所又は幼稚園に子供が共通して通う年齢が小学校就学前3年間であること
・ 0〜2歳の子については、別途、児童手当制度において乳幼児加算(一律5千円を加算)が行われていることなどを総合的に勘案し、その支給対象となる子を小学校就学前3年間としたところです。
もとは、こちら→http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/juyou/kosodate/pdf/qa_090108a.pdf

とある。まぁ確かに乳幼児加算はいただいていますが。でもねぇ。ほかにも微妙な狭間に入ってしまい、乳幼児加算も特別手当も支給されない世帯も結構できそう。

身近な例で、ちょうど支給対象に入っているケイくん(我が家の第1子@5歳)のクラスの子を思い浮かべたが、自身が第2子以降の子となるとクラスの1/5も支給されないんじゃないかな。

この手当の目的が、

子育て応援特別手当は、現下の厳しい経済情勢において、多子世帯の幼児教育期の子育ての負担に対し配慮する観点から、平成20年度の緊急措置として、第二子以降の児童について、一人あたり3.6万円を支給するものです。これにより、子育てを行う家庭における生活安心の確保に資するものと考えています。

ということなので、総額651億円(給付費616億円、事務費35億円)を使ったとしても、目的が果たして達成できるかどうか・・。自分が該当しないからといってケチをつけるわけじゃないが、そんなに意味がある政策かな。

そもそも「子育て世帯」というなら、こんなちまちまとした対象基準をもうけてやる意味があるのかしら。広く「子育て世帯」を考えると、実は一番お金が必要なのは大学生がいる家庭かもしれないのに。

いずれにしても、支給されるものはもらったほうがいいと思うので、該当する人はチェックしておくべし!なにせ、申請が必要なので!